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名古屋高等裁判所 昭和51年(行コ)7号 判決

控訴人 武田善明

被控訴人 東海郵政局長

訴訟代理人 前蔵正七 石原裕二 ほか九名

主文

原判決を取り消す。

被控訴人の主位的訴および当審における予備的訴をいずれも却下する。

訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は「原判決を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は「本件控訴を棄却する(ただし原判決主文第一項のとおりの懲戒免職処分の取消請求を「控訴人が被控訴人に対し昭和四七年四月八日に同月七日付でなした懲戒停職一年の処分を取り消す。」と減縮する。)。控訴費用は控訴人の負担とする。」との判決を求める。なお予備的に当審であらためて「前同停職処分を取り消す。当審での訴訟費用は控訴人の負担とする。」との判決を求める。

〈以下省略〉

理由

一  被控訴人は昭和四七年四月八日当時名古屋南郵便局集配課勤務の郵政事務官であつたこと、控訴人は同日被控訴人を国家公務員法八二条により同月七日付で懲戒免職処分に付したこと、その処分の理由は、控訴人から被控訴人に交付された処分説明書の記載によると、「昭和四七年二月五日名古屋南郵便局集配課事務室において、同局庶務会計課片山主事の所持する公用手帳を奪取し、また、同局局舎階段において、同主事の両腕をつかんで同主事の肩をコンクリート壁に強く打ちあてたばかりでなく、同局職員通用口付近において、同主事の右腕をつかんで同通用口窓枠に激しく打ちつけ、同主事に要加療約二週間の傷害を負わせ、さらに、同局郵便課事務室において、同局集配課植手副課長の両腕をつかんで同副課長を振り回し、昭和四六年一〇月二九日ころから同四七年二月七日ころまでの間において同局管理者の就労命令もしくは解散命令を無視し、勤務を欠き、あるいは、同局管理者に対し集団で抗議したばかりでなく、同局管理者の身体を押し、突き、引つ張るなどして、著しく職場の秩序をびん乱した。」というものであつたこと、そこで被控訴人が昭和四七年五月二五日右処分を不服として、人事院に対し同法九〇条一項の規定に基づき審査請求をなしたところ、人事院が昭和五一年五月二五日付で本件懲戒免職処分を懲戒停職一年の処分に修正する旨の裁決をなしたことは当事者間に争いがない。

二  ところで国家公務員法九二条一項の規定により人事院がなす修正裁決は、懲戒処分に限定してみると、同法八二条の規定する懲戒処分につき原処分が処分の種類、内容についての裁量をあやまつたとしてその是正のためになされるものではあるが、原処分は、その性質上、不可分不離のものであるから、その一部分の取り消しの概念をいれる余地はなく、修正裁決により一体的に取り消されて消滅することになり、これに代つて、修正処分があらためて懲戒処分の内容を定めることになるものと解するのが相当である。

三  これを本件についてみると、控訴人がなした本件懲戒免職処分は、人事院の修正裁決により全部消滅し、その処分の一部分が残存しているということはできず、本件懲戒停職処分が控訴人の処分としてではなく、人事院の処分として存在しているのにすぎないものというべきである。

したがつて、被控訴人の主位的訴および予備的訴はいずれも取り消しの対象である処分がすでに消滅しているので、訴の利益を欠く不適法のものといわざるをえない。

そうすると、右と異なる原判決は失当であるからこれを取り消し、被控訴人の各訴を却下することとし、民訴法三八六条、九六条、八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 三和田大士 鹿山春男 新田誠志)

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